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他人の洗濯物が家に…勝手に捨てると犯罪になる?対処法は?

生活・食物

誰かの洗濯物が家に飛んできた… どうしよう?

 

自分の家の敷地に隣家のものらしき洗濯物が落ちているが、誰のか探すのも、届けに行くのもなんかなぁ…

 

そのまま貰ったり、捨ててしまっても大丈夫…?




風に飛ばされて飛んできた他人の洗濯物をそのまま、自分のもの〔例えば、雑巾として使ってしまうなどでも〕にしてしまったりすると、

 


もしかしたら、占有離脱物横領罪(せんゆうりだつぶつおうりょうざい)になるかもしれません…




それでは、見ていきましょう!

 

 

≪刑法254条≫(遺失物等横領)(占有離脱物横領)

≪刑法254条≫(遺失物等横領)(占有離脱物横領)

遺失物漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料

  • 遺失物(いしつぶつ)…占有者の意思によらずにその所持を離れた物
    漂流物(ひょうりゅうぶつ)は、これが海や川などの場合
  • 占有(せんゆう)…自己のためにする意思をもって物を所持すること
  • 横領(おうりょう)…不法に他人の物を横取りすること
  • 懲役(ちょうえき)… 刑務所に拘置〔捕まえて一定の場所に留め置く〕して、刑務作業に服させる刑

もしも、知人に借りていた物を勝手に売ってしまったら…罪になる?

 


占有離脱物というのは、占有者の意思によらず離れたもので、例えば、飛ばされた洗濯物や、誤って配達された郵便物他人が盗んで乗り捨ててしまった自転車、落とし物などです。



他人の物を自分の物のようにしてしまったとき、占有離脱物横領罪となる可能性があります。

 


正直、干していたものが落ちて汚れてしまった靴下やタオルだったら、なんて思ってしまいますが…




法律上はそのようになっています。

 

ゴミとして勝手に捨ててしまったら…?

 

 

それでは、もしもこの占有離脱物(遺失物)をゴミとして勝手に捨ててしまったら…?

 

 

捨てられてしまった人が、その事に気付き訴えるなどした場合、場合によっては損害賠償なんてこともあるということです。

 

 

それは、物の価値観は人によって違うので、その人にとってはとても大切な物かもしれないということなのです。

 

 

拾った側としては、面倒なことに巻き込まれたと思ってしまうかもしれませんが…

 


拾ってしまったからには、持ち主が分かったならば届けるなり、分からないのなら警察に届けた方がいい、ということなのかもしれませんね。

 

 

時効は…

 

ちなみに時効は…

 

≪刑事訴訟法第250条≫(公訴時効の期間)

長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年


公訴時効(こうそじこう)とは… 一定の期間内に訴えられない場合、刑罰権〔刑罰を科する国家の権能〕が消滅すること。

 

法律上では、占有離脱物横領罪3年で時効となっています…

 

 

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