空き家や廃墟に勝手に入ったら違法?
なんだか懐かしさを感じてしまう廃墟や、レトロ感たっぷりの空き家、確かに中を覗いてみたい感じもしますが…

許可なく侵入すると大変なことになるかもしれません…
人が住んでいない「空き家」などに侵入した場合

≪軽犯罪法1条1号≫
人が住んでおらず、且つ、看守(管理)していない邸宅(空き家)、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者。
≪軽犯罪法1条32号≫
入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者。
実は、人がいない空き家や入ることを禁じた場所に道徳に合った理由なく入ると、拘留(こうりゅう)〔1日以上30日未満の期間、刑事施設に留め置く刑罰〕又は、1,000円以上1万円未満の科料(かりょう)〔罪を犯した時の罰として金銭納付を命じられる〕となる可能性があります…
≪第239条2≫(無主物の帰属)
所有者のない不動産は、国庫(こっこ)〔国の財産〕に帰属(きぞく)〔所有となる〕する。
その理由は、空き家や廃墟に見えても、実際には所有者や管理者が存在していたり、所有者が不明でも国有地となっている場合もありますので、勝手に入ることはできないということになるようです。
居住者などの意思に反して侵入、退去しなかった場合

(鬼怒川温泉 廃墟)
≪刑法130条≫(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
もしも、人の住居に住居者の意思に反して侵入すれば【住居侵入罪(じゅうきょしんにゅうざい)】となり、更に、出てくれと言われたのにその場所にから退去しなければ【不退去罪(ふたいきょざい)】になります。
ちょっとした興味本位での侵入でここまでのことはないと思いますが…
このような場合、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
空き家の塀をよじ登ろうしたが「途中で辞めた場合」

≪刑法132条≫
第130条の罪(住居侵入等)の未遂(みすい)〔 やりかけて、しとげないこと〕は罰する。
この住居侵入等はたとえ未遂(みすい)〔 やりかけて、しとげないこと〕に終わったとしても処罰の対象とされます。
例えば、
空き家の壁をよじ登ろうとして、敷地内に体が入る前にやっぱりやめたは未遂(みすい)。
体全体が塀の中に入ってしまったら既遂(きすい)〔犯罪を実行した〕ということになるそうです。
やはり…
空き家や廃墟などは崩壊寸前であったりして危険であるうえ、法的にもリスクがあるので、興味本位だけで所有者や管理者の許可なく近寄らない方がよさそうです…

テレビのバラエティ番組などで、廃墟の特集みたいなものが取り上げられると思わず見てしまうのですが…
軍艦島(端島):長崎の世界遺産になった炭鉱の島

かつて栄えた炭鉱:北海道の住友奔別炭鉱(すみともぽんべつたんこう)跡

豊後森機関庫(ぶんごもりきかんこ)大分県

年を重ねてしまったせいなのか、ノスタルジーを感じてしまうのも確かですよね…

