空き家や廃墟に勝手に入ったら…
なんだか懐かしさを感じてしまう廃墟や、レトロ感たっぷりの空き家、
確かに中を覗いてみたい感じもしますが…
許可なく侵入すると何かの罪になってしまうのでしょうか…?
※ここからはちょっと難しいのですが、法律などを交えてみていきたいと思います。法律等(青色文字)を見るのが大変でしたら【概要】のみを見ていただけたら幸いです。
人が住んでいない空き家などに侵入した場合…
≪軽犯罪法1条1号≫
人が住んでおらず、且つ、看守(管理)していない邸宅(空き家)、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者。
≪軽犯罪法1条32号≫
入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者。
外で立ち小便(立ちション)って犯罪になるの…?犬のフンや尿の放置の場合は…?
【概要】
人がいない空き家や入ることを禁じた場所に道徳に合った理由なく入ると、
拘留(こうりゅう)〔1日以上30日未満の期間、刑事施設に留め置く刑罰〕
又は、1,000円以上1万円未満の科料(かりょう)〔罪を犯した時の罰として
金銭納付を命じられる〕となる可能性があります。
≪第239条2≫(無主物の帰属)
所有者のない不動産は、国庫(こっこ)〔国の財産〕に帰属(きぞく)〔所有となる〕する。
【概要】
空き家や廃墟に見えても所有者や管理者が存在していたり、
所有者が不明でも国有地となっている場合もありますので、
勝手に入ることはできないということになります。
居住者などの意思に反して侵入、退去しなかった場合は…
(鬼怒川温泉 廃墟)
≪刑法130条≫(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
【概要】
人の住居に住居者の意思に反して侵入すれば
【住居侵入罪(じゅうきょしんにゅうざい)】となり、
更に、出てくれと言われたのにその場所にから退去しなければ
【不退去罪(ふたいきょざい)】になります。
ちょっとした興味本位での侵入でここまでのことはないと思いますが…
このような場合、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
空き家の塀をよじ登ろうしたが、途中で辞めた場合は…?
≪刑法132条≫
第130条の罪(住居侵入等)の未遂(みすい)〔 やりかけて、しとげないこと〕は罰する。
【概要】
この住居侵入等はたとえ未遂(みすい)〔 やりかけて、しとげないこと〕に
終わったとしても処罰の対象とされます。
例えば、
空き家の壁をよじ登ろうとして、敷地内に体が入る前に
やっぱりやめたは未遂(みすい)。
体全体が塀の中に入ってしまったら既遂(きすい)〔犯罪を実行した〕と
いうことになるそうです。
やはり…
空き家や廃墟などは崩壊寸前であったりして危険であるうえ、
法的にもリスクがあるので、興味本位だけで所有者や管理者の許可なく
近寄らない方がよさそうです…
テレビのバラエティ番組などで、廃墟の特集みたいなものが取り上げられると
思わず見てしまうのですが…
〔端島(はしま)通称:軍艦島 長崎県〕
〔住友奔別炭鉱(すみともぽんべつたんこう)北海道〕
〔豊後森機関庫(ぶんごもりきかんこ)大分県〕
年を重ねてしまったせいなのか、
ノスタルジーを感じてしまうのも確かですよね…
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本日はたくさんブログがある中、こちらを読んでいただきありがとうございました。
私事ではありますが、2人の子供がおりまして、いろいろなことを質問されるものの、
世の中分かりそうで分からないことが山ほどあることに痛感しこのブログを始めました。
内容に関しましては努力をして調べておりますが、お見苦しい点もあるかもしれません。
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