外で立ち小便(立ちション)って犯罪になるの…?
トイレが使えるお店もふえて、昔に比べたら減ったのかもしれませんが、
もし自分の家の敷地や塀にされたら気分が悪いはずです。
これは法律的にはやはり犯罪となるのでしょうか…?
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【小便小僧(愛称:プチ・ジュリアン)】… ベルギー(首都ブリュッセル)のブロンズ像
敵軍がブリュッセルを包囲し爆破しようとしたとき、少年が導火線に小便をかけて火を消し、町を救ったという伝説があるようです。
街を救わない方の小便はというと…
≪軽犯罪法 第1条26≫
街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者 は、拘留(こうりゅう)〔1日以上30日未満の一定期間、刑事施設に収容〕又は科料(かりょう)〔1,000円以上1万円未満〕に処する
と、なっています。
やはり、市街地、公道や公園、公衆の集合する場所で小便をすると軽犯罪になります。
そして、もちろんそのような場所だと、
通行人などがその場、その近くに、いるか、いないかは関係がなく法律違反となる
ようです。
ということは、
逆に言えば山奥や森林の中、田舎などでは問題ないということにはなるのですが…
実は、≪軽犯罪法 第4条≫に、
この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意(気に留めること)し、その本来の目的を逸脱して(本来の目的からずれる)他の目的のためにこれを濫用する(権利や権限などむやみに用いる)ようなことがあつてはならない。
とも法律で定められています。
例えば、市街地であっても交通事情や、緊急性があるやむを得ない場合は
違法性がないとして処罰されないなど、以外と寛容なルールともなっています。
それでも、軽犯罪の違反となると、
拘留(こうりゅう)〔1日以上30日未満の一定期間、刑事施設に収容〕
または、科料(かりょう)〔1,000円以上1万円未満〕となってしまいます。
更に、
人通りの多い公共の場で用を足してしまって≪公然わいせつ≫なんてなってしまったら
それこそ大変なので、殿方はご注意を…
犬のフンや尿の放置の場合は法律違反になる…?
それでは、先ほどは人の場合でしたが、
飼っている犬などのフンや尿の場合はどうなのでしょうか…?
≪軽犯罪法 第1条27≫
公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
やはり、このようになっているみたいです。
こちらも同じように、
拘留(こうりゅう)〔1日以上30日未満の一定期間、刑事施設に収容〕
または、科料(かりょう)〔1,000円以上1万円未満〕となります。
それ以外にも、
«廃棄物の処理及び清掃に関する法≫や≪自治体の条例≫に反することもあるので、
飼い主の方はワンちゃんのためにもくれぐれもご注意を…
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