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🔹もしも、知人に借りていた物を勝手に売ってしまったら…罪になる?

生活・食物

借りてた物を勝手に売ってしまったら…?


知人に借りてただけの物を勝手に売ってしまった… 


ちょっと強引な話になりますが、これは犯罪となるのでしょうか…?



物を借りた人は、占有(せんゆう)〔自己のためにする意思(心がけ)をもって物を所持すること〕する権利はあるが、所有者(しょゆうしゃ)所有している人〕は別にいますので当たり前の話、売る権利はありません

≪民法180条≫(占有権の取得)
占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

≪民法206条≫(所有権の内容)
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。




ただし、この売ってしまうという行為そのものが無効〔効力のないこと〕になりそうな気もするのですが、実は無効とはならないのです。


それは、取引の安全を保護するという観点から、権利がない者が売った物だとしても、買った人善意無過失(ぜんいむかしつ)〔そのことを注意しても知ることが出来なかった状態〕ならば所有する権利を取得することができます。



このようなことを、『即時取得(そくじしゅとく)といいます。

≪民法192条≫(即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産〔土地などの不動産以外のもの〕について行使(こうし)〔権利、権力などを実際に用いること〕する権利を取得する。


犯罪になる可能性も…




そして、この話はここで終わりでなく、この知人のものを勝手に売ってしまったという行為は『横領罪(おうりょうざい)になる可能性があるのです…

≪刑法252条≫(横領)
自己の占有する他人の物を横領〔他人や公共の物を不法に自分の物とする〕した者は、5年以下の懲役に処する。


見知らぬ洗濯物が家に飛んできた…どうしよう?勝手に捨てたら罪なる…?



もしも、最初から返す気がないのに、だまして借りていたのだとしたら『詐欺罪(さぎざい)となります。

≪刑法246条≫(詐欺)
人を欺いて〔嘘をついて真実だと思わせる〕財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。


更に、損害賠償も…


それでだけでなく民事上〔私人間の法律関係〕でも、借りたものを返さないとなれば、債務不履行(さいむふりこう)〔正当な理由もないのに相手に返済義務をはたさない〕、不法行為(ふほうこうい)〔他人の権利、利益を侵害〕ということで損害賠償となる可能性もあります

≪民法415条≫(債務不履行による損害賠償)
債務者(さいむしゃ)〔借りたものを返す義務があるもの〕がその債務の本旨に従った履行(りこう)〔 決めたこと、言ったことを実行〕をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者(さいけんしゃ)〔請求できる権利を有する人〕は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

≪民法709条≫(不法行為による損害賠償)
故意(こい)〔わざと〕又は過失(かしつ)〔不注意〕によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。




少しばかり、オーバーな話にも聞こえますが…

こんなことにならないように、気を付けないといけませんね。


 
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