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日本で唯一の死刑のみの罪『外患誘致罪』とは?その概要と適用条件

歴史・文化

日本で唯一の死刑のみの罪

 

この日本にも、唯一死刑にしかならない法律があるのですが、どういったことをしてしまうと、その罪となるのでしょうか… 見ていきましょう。



刑法81条「外患誘致罪」

 



実は、今までにはこの法律の適用例がないということなのですが、その罪を、外患誘致罪(がいかんゆうちざい)といいます。

 

外患(がいかん)…外からの攻撃。

誘致(ゆうち)…招き寄せること。

 



この外患誘致罪外国政府に働きかけ日本国に対して武力を誘発させた者に、死刑のみ法定刑〔 刑法などで、各罪に対して規定されている刑〕となる犯罪になります。

 

≪刑法81条≫(外患誘致)

外国※と通謀(つうぼう)〔相手方とあらかじめ示し合わせて、事をたくらむこと〕して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処(しょ)する〔その刑罰を与える〕。 

※ここでの外国とは、外国政府などの国家機関を指すそうです。


過去に一度だけ外患誘致罪が検討された『ゾルゲ事件』とは?

 〔ゾルゲの外国通信員身分証明票〕

 


過去に一度だけ、この刑(旧刑法での)が検討されたことがあります。

 

 

『ゾルゲ事件』というもので、昭和16年日本国内でおこった、日本人も含む、国際スパイ組織による事件がありました。

 

 

ゾルゲ事件とは… 



1941年、太平洋戦争(第二次世界大戦)開始直前に発覚した、日本でおこった大規模な国際スパイ事件。


中心となったのは、リヒャルト・ゾルゲという駐日ドイツ大使館顧問〔ジョンソンという米国名に変えたソ連のスパイ〕と、尾崎秀実(おざきほつみ)〔近衛文麿内閣のブレーン。ソ連のスパイ〕という人物で、この信頼される立場を利用し、日本の政治や軍事に関する機密を、ソ連(現ロシア)に知らせたとして逮捕された。


最終的には外患誘致罪以外の法律により絞首刑となる。

 

 

現在では、日本は戦争を放棄しているため、ほぼ使われることがない法律とは言われているのですが、それほど遠くない時代にこのような事件があったわけですね…




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