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🔹子供が小学校に行かない…これって問題なの?実は保護者が罰金の可能性も…

生活・食物

子供を小学校に行かせないといけない…?

 

 

ただ単に子供が学校に行くのが面倒だからといって、

親が「学校に行かなくてもいいよ~」

 

 

さすがに常識的に考えたら問題あるように思うのですが

 

実際、日本のルールではどうなっているのでしょうか…?

 

 

※現在は新型コロナウィルスの関係もあり特例的な措置もされています。

 

『国民の三大義務』

 

 

『国民の三大義務』というのが日本国憲法※で定められており、

教育はその中の一つとされています。

 

 

1.教育の義務  2.勤労の義務  3.納税の義務 

 

 

日本国憲法とは… 国民の権利や平和、自由のために日本国で定められた最重要の決まり事。この決まり事に反する法律は作れないとされています。

 

法律とは… 社会の秩序(物事を行う場合の正しい順序や筋道)を維持するために強制される決まり事。国会議員または内閣(総理大臣や他大臣)により意見を提出され、両議院の可決(良いと認めて決める)ののち公布(国民が知りうる状態にする)される。

 

 

 

そして、憲法には子供が学校へ行く義務があるのではなく、

保護者に子供を学校へ行かせ教育させる義務があるということを定めております。

 

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※ここからはちょっと難しいのですが、法律などを交えてみていきたいと思います。法律等(青色文字)を見るのが大変でしたら【概要】のみを見ていただけたら幸いです。

 

 

教育を受けさせる義務について…

 

≪日本国憲法26条≫

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女(子供)に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 

≪学校教育法17条≫

〈1項〉保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校小学部に就学させる義務を負う。〈2項〉保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校中学部に就学させる義務を負う〈3項〉前二項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める

政令とは… 憲法、法律の規定を実施するために内閣が定める命令

 

【概要】

保護者は、9年の普通教育(一般的に国民に必要とされる教育

小学校、中学校教育または特別支援学校の小学部、中学部就学させる

義務負っています

 

特別支援学校とは… 従来の盲(もう)学校〔目に障害〕、聾(ろう)学校〔聴力に障害〕、養護学校〔心身に障害〕

 

 

 

学校側のルールについて…

 

≪学校教育法施行令(内閣が制定する命令)20、21条≫ 

校長は休業日を除き引き続き学校に在学する児童又は生徒が七日間出席せず、その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を児童又は生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

保護者が義務を怠っていると認められるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席を督促しなければならない。

 

教育委員会とは… 戦後の教育改革で作られた、地方公共団体(都道府県、市町村など)に置かれる、公教育を運営する機関。

 

【概要】

学校の校長は、生徒が7日間出席しない出席状況が良好でない場合で、

保護者に正当な理由がない場合教育委員会に通知しなければならない。

 

そして保護者が義務を怠っている場合は、生徒が出席するよう促さなければならない

としています。

 

 

 

子供の事情などや、保護者の経済面などについて…

 

学校教育法18条

保護者が就学させなければならない子で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、義務を猶予又は免除することができる。

 

≪学校教育法第19条≫ 

経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。

 

【概要】

ただし、病弱発育不完全その他、やむを得ない事由があり(児童自立支援施設、少年

院など)、就学困難な場合は、猶予又は免除することができる

 

保護者の経済的な理由に関しては市町村が援助(就学援助制度)をしなければならない。

 

 

 

罰金について…

 

≪学校教育法144条≫ 

義務の履行(実行)の督促を受け、なお履行(実行)しない者は、十万円以下の罰金に処する。

 

【概要】

保護者が学校から督促を受けたのに、それでも学校へ行かせなかった場合は、

10万円以下の罰金になるということです。

 

 

 

学校側は、長い間休んでいる児童、生徒に対しては教育委員会から調査や対応を

迫られる部分もあると思いますが、保護者側も、法律で罰金を定められてまで

子供に対する教育の責任をもっていたのですね…

 

※現在は新型コロナウィルスの関係もあり特例的な措置もされています。

 

 

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最後までお読み頂きありがとうございました。


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