無断で酒を造ってしまったら…

酒を買いに行くのも面倒だし…

いっその事、家で酒を造ってしまえ!


通販や配達もあるこのご時世、こんなことを考える人のほうが珍しいのかもしれませんが(笑)
大丈夫なのでしょうか…?

お酒に関する法律(酒税法)のルールについて
お酒に関する法律(酒税法)というものがあるのですが、日本では以下のようなことが定められています。
≪酒税法≫
酒の定義〈2条〉日本で酒類といわれるものはアルコール分1度以上の飲料〈1条〉酒類には税金が課せられる〈7条〉酒類を製造するには免許が必要〈54条〉製造免許を受けないで製造した者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
酒を造って、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金とは結構厳しい罰ですね…
懲役(ちょうえき)とは… 刑事施設(監獄)に身体を拘束し、作業を強制的に科す刑罰。
それならば、免許をとってしまえばと考えてしまいますが、個人が飲むぐらいの量で免許を取るには厳しい規定となっております。
梅酒などの果実酒はOK!の理由

歴史を辿ると、明治時代までは自由にお酒を造ることができたようなのですが、国の政策でたくさんの税金を民衆から搾取するために、酒が目をつけられてしまったようです…

ちなみに、ご自身や家庭で飲むためでしたら果実酒は例外としてみとめられているのですが、いくつか規定があります。


- アルコール分20度以上(市販される酒税を課税済みのもの)の酒をベースとして利用する。
- 混ぜ物は米、麦、ぶどう等、日本酒やビール、ワインなどの酒造につながる物は禁止。
など…
厳しい罰則があるので、一度調べてみてからお酒造りを楽しんでくださいね!
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