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『クーリング・オフ制度』対象するもの。対象外のもの。期間の数え方は?

生活・食物

クーリング・オフが出来ないモノとは…?

 

 

訪問販売で、思わず買ってしまったものの…

 

 

「やっぱり、必要なかったかな…」

 

 

そんなときのクーリング・オフ制度〔一定期間内で契約を無条件で

取り消す制度〕ですが、いつでもどこでもこの制度が使えるわけではないようです。

 

 

それでは、この制度はどんな商品や販売に対して適用するのでしょうか…?

 

 

 

もともとは訪問販売などで、一部の口のうまいセールスマンによって、

何も分からない間に買わされてしまったときの消費者保護の観点から

クーリング・オフ制度が始まりました。

 

 

そのため、店舗などで購入した場合には、適応されないことのほうが多い

ということです。

 

 

 

【 クーリング・オフ制度が適用できるモノと期間(期限) 】

 

※クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面いずれか早いほうを受け取った日が1日目となります。

 

 

  • 訪問販売(ほうもんはんばい) 8日間  

【 ただし、現金取引での3000円未満は除く 】

事業者が自宅などに訪問し、商品、権利の販売、サービスの提供を行う契約をする取引。

 

  • 電話勧誘販売(でんわかんゆうはんばい) 8日間 

【 ただし、現金取引での3000円未満は除く 】

販売業者が、消費者の職場や自宅に電話をかけたりして、商品やサービスを販売する。

     

 

  • 事業所外での契約の、宅地建物取引(たくちたてものとりひき) 8日間   

宅地建物の取引

 

  • 訪問買取(ほうもんかいとり) 8日間

業者が家庭などに訪問し、貴金属などの価値のあるものを鑑定して買取を行うこと。

 

  • 特定継続的役務提供(とくていけいぞくてきえきむていきょう) 8日間   

【  ただし、短期間での契約5万円以下の契約は除く 】

政令で定められている、特定のサービス(エステ学習塾結婚紹介など)を受ける権利を販売する業務。

 

  • 事業所外での契約の、保険契約  8日間~

保険関係を設定するために、保険契約者と保険者 (保険会社) との間で締結する契約

 

  • 投資顧問契約(こもんとうしけいやく) 10日間 

株式など投資対象の情報提供や、資産運用についての助言などをする業務。

 

  • マルチ商法〈連鎖販売取引〉 20日間

商品の販売員が、商品を販売する者を販売組織に加入させて、新しい販売員をねずみ算式〔急激に増加することのたとえ〕にふやしながら、商品を販売する方法。

 

  • 内職商法〈在宅ワーク商法〉・ モニター商法  20日間    

内職商法〈在宅ワーク商法〉とは… 高収入の在宅ワークを紹介すると勧誘し、その前に講習の受講、用具の購入、登録料などとして高額の金銭をだまし取る悪徳商法。

モニター商法とは… モニター〔一般の消費者などから意見や感想を述べる人〕になると商品が安く買えたり、モニター料で高収入を得られるといった勧誘で、高額商品を買わせる商法。

 

  • その他

 

 

※ここに書かれている以外にも、個々に細かい規定があります。

 

 

 

【 クーリング・オ制度が適用できないモノ  】

 

 

  • 店舗販売で購入したもの

 

 

  • 通信販売で購入したもの  

【 特約がなければ8日間返品可能、ただし、送料は消費者負担 】

 

 

  • 店舗営業所で契約したもの  

 

ただし、特定継続的役務提供(エステ学習塾など)、マルチ商法

投資顧問契約などはクーリング・オフの適用可 

 

その他、キャッチセールス〔路上など営業所以外の場所で、消費者を呼び止めて

営業所などに同行させて契約〕などはクーリング・オフの適用可

 

 

  • 訪問販売電話勧誘販売の、3000円未満で現金取引したもの

 

 

  • 事業者が営業として契約したもの

 

訪問販売との違いですが、訴訟(裁判)にもなるぐらいで難しい判断のようですが、契約の目的、内容、用途、反復継続の取引か、その他、事業者の事業規模などにより判断されるそうで内容によってはクーリングオフの適用が可能な場合もあるそうです。

 

 

  • 化粧品健康食品などの使用済み分

 

 

  • 自動車購入      

 

 

  • その他

 

 

※ただし、業者が自主的に返品を行う場合もあります

 

 

※クーリング・オフ制度に関する法律

≪特定商取引に関する法律9、24、40、41、48、58条≫ ≪宅地建物取引業法37条≫ 

≪金融商品取引法37条≫ ≪保険業法309条≫  他

 

 

 

全体的に見ると、クーリング・オフが出来るかどうかは、

商品をじっくり考えて選ぶ時間があるかどうかということになります。

 

 

例えば、店舗販売通信販売の場合、自分のペースで購入できますが、

訪問販売電話勧誘販売ですと不意打ちのため、思わず購入してしまうことも

考えられます。

 

 

その為、購入した後にゆっくり考える時間を設ける趣旨で、

クーリング・オフ制度というものがあるのですね。

 

 売る気のない物を冗談で「売るよ!」相手を本気にしてしまったら断れない…?



クーリング・オフでトラブルにならないために…

 

 

ちにみに… 消費者庁によりますと、

口頭のみクーリング・オフを申し出ると、証拠が残らず後でトラブルになる

ことが結構あるということです。

 

 

そのため、専用の用紙、専用フォーム等〔※2022年6月1日より電磁的記録(電子メール

など)でも可能となりました〕がなければ、必ずハガキなどの書面にて契約解除の意思を

販売会社〔クレジットの場合にはクレジット会社にも〕へ通知するよう心掛けた方が

いいということです。

 

 

そして、クーリング・オフの通知は、コピーを取って自分用にも保管し、

郵便局での「特定記録郵便」「簡易書留」など郵便追跡サービスが付帯した

もので送付することを進めているそうです。

 

 

 

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