幼稚園、保育園、認定こども園の違い
幼稚園、保育園、認定こども園、
何となくは知っていても、細かいこととなると意外としらないものですよね…
それでは、順にみていきましょう。
幼稚園
- 文部科学省が管轄
〔学校教育施設…教育が行われる施設〕
※文部科学省とは…教育、科学技術、スポーツ、文化などを司る国の行政機関。
目的
≪学校教育法22条≫
幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
対象
満3歳~小学校就学前まで ※近年では2歳からの幼稚園もあります。
保育資格
幼稚園教諭免許
職員の配置
教諭1人に対して35人
基本保育時間
9:00~14:00ぐらい (原則4時間)
保育園
- 厚生労働省が管轄
〔児童福祉施設…児童福祉に関する事業を行う施設。児童福祉法に基づいて国または地方公共団体が設置する〕
※厚生労働省とは…社会福祉、社会保障、公衆衛生、労働などに司る国の行政機関。
目的
≪児童福祉法39条≫
保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設
対象
一般的に、0歳~小学校就学前まで
保育資格
保育士資格
職員の配置
保育士1人に対して、
0歳=3人、1~2歳=6人、3歳=20人、4~5歳=30人
※子供の年齢によって変わります。
基本保育時間
8:00~17:00ぐらい (原則8時間)
認定こども園
- 内閣府が管轄 〔文部科学省と厚生労働省の連携〕
※内閣府とは…内閣〔国の行政権を担当する最高の合議機関〕の重要政策に関する企画立案および総合調整をする。
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認定こども園は、状況に応じて4つのタイプに分かれます。
1. 幼保連携型認定こども園
- 幼稚園と保育園の機能を合わせ持って単一した施設。
〔学校教育施設、児童福祉施設〕
- 設置主体… 国、自治体、学校法人、社会福祉法人〔一定の条件下により宗教法人、個人〕
2. 幼稚園型認定こども園
- もともと認可された幼稚園が保育園の機能をもった施設。
〔学校教育施設〕
- 設置主体… 国、自治体、学校法人
3. 保育所型認定こども園
- もともと認可された保育園が幼稚園の機能をもった施設。
〔児童福祉施設〕
- 設置主体… 制限なし
4. 地方裁量型認定こども園
- もともと認可のない教育保育施設が、都道府県の認定基準に則って、
認定こども園の機能をもった施設。
- 設置主体… 制限なし
目的
≪就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律≫
小学校就学前の子どもに対する教育、保育、保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進する
保育資格
- 幼保連携型認定こども園
保育教諭(保育士資格と幼稚園教諭免許の両方をもつ職員)
- その他認定こども園
満3歳未満…保育士資格が必須
満3歳以上…幼稚園教諭免許、保育士資格(併有が望ましいとのこと)
これまでは、
保護者の就労の有無が、子供の保育園と幼稚園の選択に大きく影響していたため、
仕事の関係で保育園を選んだり、逆に子供の環境を変えてでも保育園から幼稚園へ
移るしかなかったりと、子供の理由以外での選択を余儀なくされていましたが、
認定こども園により就労の有無に関係なく入園可能となった為、
費用などの問題はまだありますが、少し選択幅が増えたようにも感じますね。
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