お店で売り物を誤って破損。やっぱり弁償?
店内を見ていた時に、ちょっと体が触れてしまい、
高級そうな瀬戸物を「ガシャ~~ン…」
ワザとではないんだけど…やっぱり弁償…?
※ここからはちょっと難しいのですが、法律などを交えてみていきたいと思います。法律等(青色文字)を見るのが大変でしたら【概要】のみを見ていただけたら幸いです。
ワザとではなくても弁償…
≪民法709条≫(不法行為による損害賠償)故意(こい)※又は過失(かしつ)※によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
【概要】
この法律で気になるところは、※故意〔わざとする〕または※過失〔不注意による失敗〕
でも責任を負う、というところです。
そのため、誤って壊してしまったとしても損賠賠償(そんがいばいしょう)
〔損害がなかったのと同じ状態にする〕をしなければならないということになります。
ただし…
≪民法722条≫(過失相殺)被害者〔ここではお店側〕に過失〔不注意による失敗〕があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
【概要】
あまりにもお店の陳列が雑だったりなどして、どうみても誰にでも破損の
可能性があるようなときは、お店側にも問題があったとみなされ、
裁判所が間に入り、過失割合(責任の割合)により、
賠償する金額を減額できる可能性があるかもしれないということです。
時間も手間も掛かることなので、商品の金額にもよるかもしれませんが、
あまりに納得がいかないような場合は、その場ですぐに弁償の話をせず、
まずは法律家の方に相談するという手段も考えてた方がいいかもしれませんね。
ちなみに…
壊してしまったのが、小さいお子さんだったりした場合ですが、
第712条(責任能力)
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識〔物事のそうあるべきことを理解〕するに足りる知能※を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
【概要】
その未成年者が、自分の責任を理解するに足りない年齢だった場合は、
賠償の責任を負わないということですが、これに関しては
未成年者の年齢が一律で決まっているわけではなく、
だいたい小学校の高学年ぐらい~とされる場合が多いそうです。
第714条1(責任無能力者の監督義務者等の責任)
責任無能力者〔この場合は小さいお子さん〕がその責任を負わない場合において、その責任無能力者〔小さいお子さん〕を監督する法定の義務を負う者〔ここでは親〕は、その責任無能力者〔小さいお子さん〕が第三者〔ここではお店の人〕に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、監督義務者〔親〕がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない〔除外する〕。
【概要】
そして、壊した当事者が小さいお子さんだったりの場合は、
言うまでもないですが、親御さんだったり、保護者が賠償の責任を
負うことになります。
ただし、
親がその義務を怠らなかったときなどは除外される
と、このように法律上はなっているのですが、
実際のところは、ちょっと子供に注意をしていたぐらいでは、
責任から完全に逃れるというのは難しいようです…
売り物に保険が掛かっているような場合なら分かりませんが、
確かに、お店屋さん側から考えみたら仕方がないことなの
かもしれませんね…
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本日はたくさんブログがある中、こちらを読んでいただきありがとうございました。
私事ではありますが、2人の子供がおりまして、いろいろなことを質問されるものの、
世の中分かりそうで分からないことが山ほどあることに痛感しこのブログを始めました。
内容に関しましては努力をして調べておりますが、お見苦しい点もあるかもしれません。
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