お店で売り物を誤って破損。やっぱり弁償?
店内を見ていた時に、ちょっと体が触れてしまい…
高級そうな瀬戸物を「ガシャ~~ン…」

ワザとではないんだけど…やっぱり弁償…?
割ったのが小さい子供だったら…?
法律上では、どうなっているのか覗いてみましょう…
ワザとではなくても弁償に。ただし、あまりにも雑な陳列なら…
≪民法709条≫(不法行為による損害賠償)
故意(こい)※又は過失(かしつ)※によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
この法律で気になるところは、故意〔わざとする〕または過失〔不注意による失敗〕でも責任を負う、というところです。
そのため、誤って壊してしまったとしても損賠賠償(そんがいばいしょう)〔損害がなかったのと同じ状態にする〕をしなければならないということになります。
ただし…
≪民法722条≫(過失相殺)
被害者〔ここではお店側〕に過失〔不注意による失敗〕があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
あまりにもお店の陳列が雑だったりなどして、どうみても誰にでも破損の可能性があるようなときは、お店側にも問題があったとみなされ、裁判所が間に入り、過失割合(責任の割合)により、賠償する金額を減額できる可能性があるかもしれないということです。
時間も手間も掛かることなので、商品の金額にもよるかもしれませんが、あまりに納得がいかないような場合は、その場ですぐに弁償の話をせず、まずは法律家の方に相談するという手段も考えてた方がいいかもしれませんね!
壊してしまったのが、小さいお子さんだった場合

ちなみに…
壊してしまったのが、小さいお子さんだったりした場合ですが、
≪第712条≫(責任能力)
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識〔物事のそうあるべきことを理解〕するに足りる知能※を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
未成年者〔ここでは小さいお子さん〕が、自分の行為の責任を理解するに足りる年齢に達していない場合、賠償責任を負わないこととなります。
しかし、この「責任を理解する年齢」は一律に定められているわけではなく、一般的には小学校高学年程度を目安にされることが多いようですが、個々の精神的・知的発達状況によって判断されます。
もちろん、これだけでは事が解決するわけではなく…
≪第714条1≫(責任無能力者の監督義務者等の責任)
責任無能力者〔この場合は小さいお子さん〕がその責任を負わない場合において、その責任無能力者〔小さいお子さん〕を監督する法定の義務を負う者〔ここでは親〕は、その責任無能力者〔小さいお子さん〕が第三者〔ここではお店の人〕に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、監督義務者〔親〕がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない〔除外する〕。
そして、壊した当事者が小さいお子さんだったりの場合は、言うまでもないですが、親御さんだったり、保護者が賠償の責任を負うことになります。
ただし、
親がその義務を怠らなかったときなどは除外されると、このように法律上はなっているのですが、実際のところは、ちょっと子供に注意をしていたぐらいでは、責任から完全に逃れるというのは難しいようです。
売り物に保険が掛かっているような場合なら分かりませんが、確かに、お店屋さん側から考えみたら仕方がないことなのかもしれませんね…

