警察庁・警視庁・検察庁・国家公安委員会の違い
警視庁

警察庁

国家公安委員会

検察庁

テレビドラマや映画などを見ていると、事件解決に関わる人たちのような気もしますが…
それぞれどんな違いがあるのでしょうか…?
警視庁 Metropolitan Police Department(MPD)

- 警視庁とは、東京都を管轄区域〔都警察の本部〕とする警察機関。
※例えば、大阪府でいえば大阪府警察本部のような機関。東京の場合は日本の首都であるため、警視庁という少し違う位置づけとなっているのです。
- 警察職員数:約46,000人(全国の警察職員数:約260,000人)

- 東京都知事の管理下に置かれる、東京都公安委員会〔警察の管理運営をつかさどる機関。行政委員会〕が管理をする。
東京都知事とは…? 東京都の首長たる地方公務員(特別職)
行政委員会とは…? 政治的中立のため、一般の行政組織からある程度独立して特定の行政権を行使する行政機関。
公安委員会とは…? 戦後、警察の政治的中立、民主的運営を確保するために設けられた機関。
- 警視庁の長は、警察官の最高位となり、警視総監(けいしそうかん)と呼ばれ事務を統括する役割がある。

- 警視庁は、首都警察〔首都などの中央政府が置かれている都市を管轄する警察〕ということもあり、警察の仕事の他、重要施設〔省庁、大使館など〕や政治、経済に関わる主要人物〔大臣など〕の警備も行う。
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警察庁 National Police Agency(NPA)

- 警察庁とは、警察行政(政治)を担当する国家機関。
- 職員数:約8,000人(うち警察官約2,000人)
- 国家公安委員会〔内閣府の外局として内閣総理大臣の下に置かれる〕の管理の下に置かれる。

- 警察庁の長は、警察庁長官になり、警察法において階級制度が適用されない唯一の警察官〔全国の警察組織のトップ〕になる。
警察庁長官と警視総監はどっちが偉い?
警察庁長官(省庁)と警視総監(実務)は役割が違うので、どちらが偉いのかは一概にいえないのですが、階級章〔制服の星の数〕は長官の方が一つ多くなり上となります。
そのため給料も長官の方が少し高いようです。
- 警察庁長官は、国家公安委員会の定める方針により警察庁を統括、都道府県警察を指揮監督する。
- 警察庁の仕事は、警察制度の企画、警察組織の運営、調査、予算など警察に関する事務全般。
災害、国際テロの対処、サイバー犯罪の捜査、警察行政に関する調整、そして、皇宮警察本部〔皇族の護衛、皇居や皇室財産の警備など〕、警察大学校、科学警察研究所なども付属する。
国家公安委員会 National Public Safety Commission(NPSC)

- 国家公安委員会とは、警察庁を管理する内閣府〔国の政治を担当する最高の合議機関。政府〕の外局〔内閣府に直属はするが、特殊な事項をつかさどる機関〕
- 警察庁を管理する警察の最高機関となる。
- 国務大臣〔内閣の構成員〕である国家公安委員会委員長、5人の委員(計6人)で構成される。
国家公安委員会委員長と警察庁長官はどっちが偉い?
国家公安委員会委員長の方が上位となります。国家公安委員会委員長は、警察を監督する立場にあり、警察庁長官はその下で実務を担当する役職です。
役職 | 立場 |
---|
国家公安委員会委員長 | (政治家) | 警察を監督する立場 |
警察庁長官 | (警察官トップ) | 実務の最高責任者 |
- 委員長は、内閣総理大臣からの指名で就任し、委員の任命には衆参両議院の同意が必要となる。
国会議員はどうして衆議院と参議院に分かれているの…?議員バッジの違いなどについて
- 国家公安委員会の仕事とは、国の公安〔社会の秩序〕に係る警察の運営、教養、通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計、警察装備に関する事項を統轄。
さらに警察行政の調整や人権と自由の保護、公共の安全と秩序の維持などを任務とする。(警察法第5条)
※公安委員会には、内閣総理大臣の所管の(国家公安委員会6人)、そのほか都道府県警察の管理を行う、知事の所管の(都道府県公安委員会、各3人~5人 )がある。
検察庁 Public Prosecutors Office

- 検察庁とは、法務省に属する、検察官の事務を統轄する特別機関。
- 検察官の人数:約2,700人。
法務省(ほうむしょう)とは?
法の整備、秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関する適正な処理、出入国の公正な管理などを任務とする。

- 最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁の4庁が設置され、各裁判所〔法律に基づき、争いごとを解決する機関〕に対応して置かれています。
- 検察庁の長は、検事総長(けんじそうちょう)と呼ばれ以下、次長検事、検事長、検事、副検事の5種類となる。

- 権力の独立ため、指揮権の発動はこの検事総長を通じてのみ行えるという制限が規定されている。
そのため、たとえ法務省のトップである、法務大臣であっても直接に特定の検察官に対し指揮をすることは認められていない。
- 検察官の主な仕事は、犯罪の捜査、刑事事件の公訴(こうそ)〔裁判を求める意思表示〕を行ない、法の正当な適用を求め、裁判の執行を監督などする。法務省に属する国家公務員。

- 検察官は警察官ではないが、司法警察職員の権限〔警察官のような権限〕があるため、必要な場合は自ら犯罪を捜査する事ができると法律で定められている。(刑事訴訟法191条1項)そして、検察事務官〔検察官の補佐〕は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならないとなっている。(刑事訴訟法191条2項)
なんかドラマとかでもありそうですよね…(笑)

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