倒産と破産と経営破綻の違いをやさしく説明|会社名が残る仕組みもわかる!

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会社倒産とはどうなることをいうの?

 

 

破産でも倒産でも、どちらもお金のやりくり(資金繰り)がうまくいかなくなった状態を指していると考えられます。




では、この似たような言葉にはどんな違いがあるのでしょうか…?

 

 

倒産(とうさん)



明確な定義となると難しいのですが、

 

形式の上では 《法律上の倒産》 と《事実上の倒産》に分かれます。


保証人と連帯保証人の違いは…?貸主に対する権利や仕組みを簡単に解説

 

 

《法律上の倒産》

 

 

法的手続きにより認定された倒産になり、

 

主に、「清算型(せいさんがた)「再建型(さいけんがた)に区別されます。

 

 

「清算型(せいさんがた)」とは

 

 

 

過去の貸し借りなどを、きれいさっぱりにして処理するかたちになります。

 

 

そのため、会社は消滅することとなります。

 

 

 

会社財産処分〔売り払うなど〕をして、債権者(さいけんしゃ)〔貸していたお金を返してもらう権利=(債権)を持っている者〕に分配(ぶんぱい)〔分けて配る〕していきます。

 

 

このような手続きを、

 

『破産手続(はさんてつづき)』もしくは、

特別清算手続(とくべつせいさんてつづき)』 ※株式会社のみ適用

 

などといいます。

 

 

  • 破産手続(はさんてつづき) ≪破産法≫ 

法的整理のひとつで、裁判所に選任された破産管財人(はさんかんざいにん)〔破産財団に属する、財産の管理処分をする権利を有する者。通常は弁護士〕によって会社財産の処分を行い債権者に分配し、会社を消滅させる手続き

 

  • 特別清算手続(とくべつせいさんてつづき) ≪会社法≫ 

破産に代わる法的整理のひとつで、株式会社のみに適用できる。通常、裁判所によって会社関係者特別清算人※として選任される。破産手続に比べ、債権者の同意を得ることができれば柔軟に手続きができる

 

清算人(せいさんにん)… 会社の清算中〔会社や団体の解散により、本来の活動を停止した、その後始末のために財産関係を整理する手続き〕に業務を執行する者


『破産』とは?

 

上記ように、破産とは法的な裁判上の手続きを指す意味としても使用されます。

逆に、倒産には法的な意味合いはありません

 

 

そのため、

会社の破産(法的手続き) → 会社が倒産(会社を清算)する。

 


その他にも、

会社の社長自己の破産〔財産を全てなくす〕してしまう前に、

会社の破産(法的手続き)により → 会社を倒産(会社を清算)する…

 


といったこともあります。

 

 

 

「再建型(さいけんがた)」とは?

 

 

 
再建型」とは、会社をなくさずに立て直すことを目指すタイプの手続きです。




会社の資産をすべて処分するのではなく、事業を続けながら経営の立て直し(再建)を行います。

 

 

このような手続きを、

 

『民事再生手続(みんじさいせいてつづき)』 ※清算も可。


もしくは


『会社更生手続(かいしゃこうせいてつづき)』 ※株式会社のみの適用

 

などといいます。

 

 

  • 民事再生手続(みんじさいせいてつづき) ≪民事再生法≫

法人でも個人でも申し立てできる債務の一部免除弁済猶予受けながら事業を継続経営者は原則として退陣しないですむ経営譲渡などにより、全部又は一部清算して財源を作ることができる。

 

  • 会社更生手続(かいしゃこうせいてつづき) ≪会社更生法≫

大手の株式会社適用。裁判所の選任した管財人がおかれ、利害関係者との同意をもとに更生計画をつくり主導する。経営者は原則退陣となる。

 

《事実上の倒産》

 


法的な手続きは取っていない事実上事業活動が停止している状態。

 

例えば、


手形(てがた)〔一定の期日に、一定の金額を支払うことを約束する有価証券(ゆうかしょうけん)(財産の権利を証明した権利) 〕 があるような場合は、不渡り(ふわたり)〔期日を過ぎても額面金額を支払えない〕を6ヵ月以内2回出し銀行取引停止処分となった状態を指します。

 

 

主に、中小企業などで事業活動が停止し、再開する見込みがなく賃金支払能力がないようなときの状態をいいます。

 

 

経営破綻とは…?

 

ちなみに、『経営破綻』という言葉は、倒産とほぼ同じ意味だということなのですが、倒産というと、再建できない悪いイメージが強いため、メディアなどでよく用いたりしているそうです。

 

 

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