携帯の充電が切れた…どこでも充電して平気?
「携帯電話の充電が切れた!」「パソコンの充電が切れそう…」
このご時世いくらでもありえることだと思いますが、
『どこかに電源はないかな~』
と、勝手につなげてしまうと窃盗罪なんてこともあり得るかもしれません…
≪刑法第235条≫(窃盗)
≪刑法第235条≫(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
これだけを見ると、ちょっと充電しただけなのに窃盗罪なんて…
目に見えない電気は財物〔 金銭と品物。財産的に価値を有する物〕になるのか…?
なんて思ってしまうのですが、過去に電気は財物になるのか…?ということで、最高裁判所まで争われることとなり有罪判決がでました。
そして、現在ではしっかり刑法に明記されています。
※最高裁判所とは…司法権〔法に基づいて裁判を行なう国家の権能〕を担当する国家の最高機関。
警視庁、警察庁、国家公安委員会、検察庁の違いとは…?仕事内容や組織について解説。
≪刑法第245条≫ 電気は財物
≪刑法第245条≫(電気)
この章〔第235条~第245条〕の罪については、電気は、財物とみなす。
この章〔第235条~第245条〕とは、『窃盗、強盗の罪』の内容となっていますので、電気が窃盗になるということになります。
近年では、「ご自由にお使い下さい…」
のような所も増えてきていますが、そのような施設でない場合は、ひと言断ってから使用したほうがいいのかもしれませんね。
因みに…
近年の裁判の判例(はんれい)〔過去の裁判で、裁判所が示した判断〕では、2010年に、電気料金の滞納で部屋の電気を止められた人が、アパートの共用コンセントから電気を引いてテレビを見たというような内容のことで裁判となったのですが、
電気を使用した人に対して、『懲役1年(執行猶予3年)の刑』が言い渡されることとなりました。
その時使用した電気料金は、2円50銭相当だったそうです…
※懲役(ちょうえき)とは… 刑務所に拘置(こうち)〔一定の場所に留め置くこと〕して、作業を強制的に科すことを刑罰の内容とする刑。
※執行猶予(しっこうゆうよ)とは… 犯罪者に刑を言い渡したうえで、一定期間その刑を実際に行なうことを猶予〔日を延ばす〕し、その期間、本人が道徳にかなった行為であった場合、その刑を実行しないこととする制度。