お隣さんの木の果物、うちに落ちたら勝手に食べてもいい?
お隣さんの庭の木にできている美味しそうな柿、
うちの庭に落ちたら勝手に食べてしまおう~
お隣さんどうしなら「どうぞ、どうぞ」となってしまう話なのかもしれませんが(笑)
法律上では問題ないのでしょうか…?
この柿を食べるには所有権(しょゆうけん)※がどこにあるのかが焦点となり、
木から自分の庭に落ちてきたところで、所有権が自分に移転するのではなく、
やはり、柿の木の所有者の物ということになるようです。
※所有権とは…特定の物を自由に使用、収益(しゅえき)〔事業などによって利益を得ること〕、処分できる権利。
別の話で例えてみるならば…
隣に果物屋があって、店先の果物が自分の庭に転がってきた
柿を拾い食べてしまうのと同じことのようです。
確かにそうなると、貰って食べてしまおうなんてことはなく戻しますよね…
その根拠はこちらになります。
≪民法89条≫(果実の帰属)
天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属(きぞく)〔物や人が、どこ、だれに属するか〕する。
たとえ柿が木から落ちたとしても、
柿の木の所有者〔収取する権利を持っている〕の物であり、
他者が勝手にもらうことはできないということになります。
もしも、知人に借りていた物を勝手に売ってしまったら…罪になる?
木の枝が邪魔だから切ってくれ、ということはできるのか?
それでは、柿が食べられないのならば、というわけでないですが…
今度は、柿の木の枝に限らず、お隣さんの木の枝が自分の敷地に入っていた場合、
生活の妨げになるから切って欲しいということはできるのか…?
≪民法233条≫(竹木の枝の切除)
1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
自分では切れないが、お願いして切ってもらうことはできるということになります。
ここから近年になり民法が改正された内容になるのですが、
3.第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。一.竹木の所有者に枝を切除するよう催告(さいこく)〔一定の行為をするよう請求〕したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。二.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。三.急迫の事情があるとき。
生活の妨げになっている土地の所有者〔土地を借りている人などは不可〕であるなら、
何度も切除するようお願いしても切ってくれない場合や、
所有者が誰だかわからない場合、
事態が差し迫って何らかの対処が必要な場合は、切り取ることが可能となりました。
改正された理由は、裁判にまでなり話し合いが長引いたりと、
手間が掛かる問題になることが多かったそうです…
木の根っこの場合は…
もう一歩踏み込んで、
木の根っこが出てきた場合はどうなのかというと…
≪民法233条≫(竹木の根の切取り)
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
木の枝と違って、その竹木の所有者に切除させるという文言が無いのです。
ということは、断りを入れないで勝手に切り取ってもいいということになるのですが、
理由として、木の根の場合は、家の塀や建物などを持ち上げて崩壊させてしまう
恐れがあるので、切り落としていいということのようです。
そのほか、切り落としてもいいとなった理由は色々あるそうなのですが、
勝手に切ってしまったら現実的にはトラブルにもなりそうな気も…
ですが法律上では、根っこは処分できるということになります。
ご近所どうしなので、うまいことやりたいものですよね…
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