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🔹『保証人』と『連帯保証人』の違いは?貸主に対する権利や仕組みを分かりやすく簡単に

生活・食物
  1. 保証人と連帯保証人なにが違う…?
  2. 普通の保証人の場合…
    1. ① 先に、借りている本人に請求を求めることができる権利がある(催告の抗弁権がある)
      1. 貸主(貸した人)「金を返してくれないか?」
      2. → 保証人(普通)「借りた本人に、先に言ってくれ」と反論できる。
    2. ② 借りた本人が返済(返すこと)を拒むが、その本人に財産があった場合、差し押さえ※を求める権利がある(検索の抗弁権がある)
      1. 貸主(貸した人)「金を返さないなら、財産を差し押さえるぞ!」
      2. → 保証人(普通)「借りた本人を先に差し押さえして下さい」と反論できる。
    3. ③ 保証人が数人いた場合、頭数で均分(同じ割合に分ける)したものについて保証すればよい(分別の利益をもつ)
  3. 連帯保証人の場合…
    1. ① 先に借りている本人に請求を求めることができる権利がない(催告の抗弁権がない)
      1. 貸主(貸した人)「金を返してくれ!」
      2. → 連帯保証人「分かりました… 返済します」と反論できない。
    2. ② 借りた本人が返済を拒み、その本人に財産がある場合でも、その借りた本人の差し押さえを求める権利がない(検索の抗弁権がない)
      1. 貸主(貸した人)「金を返さないなら、財産を差し押さえるぞ!」
      2. → 連帯保証人「分かりました… それなら返済します」と反論できない。
    3. ③ 保証人が数人いた場合でも、各自で全額を保証しなければならない(分別の利益をもたない)

保証人と連帯保証人なにが違う…?

 

 

車をローンで買うのに、知人に保証人になってと頼まれたもんだからだ、

「OK、OK~」と返事したものの…

 

 

保証人ってどんな仕組みなの…?

 

 

※ここからは少しだけ法律等(青色文字)などを交えて見ていきたいと思います。ちょっと法律は面倒…なんて場合は、黒色文字のみを見ていただけたら幸いです。

 

 

普通の保証人の場合…

 

 

① 先に、借りている本人に請求を求めることができる権利がある(催告の抗弁権がある)

 

例えば、保証人(普通)に対して…

貸主(貸した人)「金を返してくれないか?」

 

れに対し貸主に、

→ 保証人(普通)「借りた本人に、先に言ってくれ」と反論できる。

 

 

原則として、借りた本人(主たる債務者)が実際に返さない(履行しなかった)場合に、

初めて保証人が返すことに(保証債務を履行する)なる。

 

※ただし、借りた本人破産行方不明の場合は反論できなくなります。

会社が倒産しても会社名が残ることがあるのはなぜ…?破産、経営破綻とはどう違う…?

 

 

≪民法452条≫(催告の抗弁※)

債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない

催告(さいこく)〔相手方に対して一定の行為をするように請求すること〕の抗弁権(こうべんけん)〔相手方の請求を、ある条件を成し遂げるするまで一時的に拒否する権利〕がある

 

 

 

② 借りた本人が返済(返すこと)を拒むが、その本人に財産があった場合、差し押さえ※を求める権利がある(検索の抗弁権がある)

 

差し押さえとは… 特定の物や権利を強制的に拘束(こうそく)〔行動の自由を奪う〕すること。

 

例えば、保証人(普通)に対して…

貸主(貸した人)「金を返さないなら、財産を差し押さえるぞ!」

 

れに対し貸主に、

→ 保証人(普通)「借りた本人を先に差し押さえして下さい」と反論できる。

 

※ただし、借りた本人破産行方不明の場合は反論できなくなります。

 

 

≪民法453条≫(検索の抗弁権)

債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない

 

 

 

③ 保証人が数人いた場合、頭数で均分(同じ割合に分ける)したものについて保証すればよい(分別の利益をもつ)

 

 

『出世払いでね!』この言葉に効力はある…?過去の裁判例などによると…

 

連帯保証人の場合…

 

① 先に借りている本人に請求を求めることができる権利がない(催告の抗弁権がない)

 

例えば、連帯保証人に対して…

貸主(貸した人)「金を返してくれ!」

 

それに対し貸主に、

→ 連帯保証人「分かりました… 返済します」と反論できない。

 

 

 

② 借りた本人が返済を拒み、その本人に財産がある場合でも、その借りた本人の差し押さえを求める権利がない(検索の抗弁権がない)

 

例えば、連帯保証人に対して…

貸主(貸した人)「金を返さないなら、財産を差し押さえるぞ!」

 

それに対し貸主に、

→ 連帯保証人「分かりました… それなら返済します」と反論できない。

 

 

 

③ 保証人が数人いた場合でも、各自で全額を保証しなければならない(分別の利益をもたない)

 

 

≪民法456条≫(数人の保証人がある場合)

数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条(分割債権及び分割債務)の規定を適用する。

 

 

 

以上のように、同じ保証人でも連帯保証人に対しては借金をした本人と同等の

重い責任があるということになります。

 

簡単に引き受けるのではなく、十分に考える必要がありますね…

 

 

 

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