外で立ち小便(立ちション)って犯罪になるの…?
コンビニなどトイレが使えるお店もふえて、昔に比べたら減ったのかもしれませんが、もしも自分の家の敷地や塀にされたら気分が悪いはずです…
この『立ちション』は法律的にはやはり犯罪となるのでしょうか…?
【ベルギーの小便小僧(愛称:プチ・ジュリアン)】
敵軍がブリュッセルを包囲し爆破しようとしたとき、少年が導火線に小便をかけて火を消し、町を救ったという伝説があるようです。
街を救わない方の立ち小便はというと…
≪軽犯罪法 第1条26≫
街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者 は、拘留(こうりゅう)〔1日以上30日未満の一定期間、刑事施設に収容〕又は科料(かりょう)〔1,000円以上1万円未満〕に処する
と、なっています。
やはり、市街地、公道や公園、公衆の集合する場所で小便をすると軽犯罪になります。
そして、もちろんそのような場所だと、通行人などがその場、その近くに、いるか、いないかは関係がなく法律違反となるようです。
ということは、逆に言えば山奥や森林の中、田舎などでは問題ないということにはなるのですが…
実は、≪軽犯罪法 第4条≫で、
この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意(気に留めること)し、その本来の目的を逸脱して(本来の目的からずれる)他の目的のためにこれを濫用する(権利や権限などむやみに用いる)ようなことがあつてはならない。
とも法律で定められています。
例えば、
市街地であっても交通事情や、緊急性があるやむを得ない場合は違法性がないとして処罰されないなど、以外と寛容なルールともなっています。
それでも、軽犯罪の違反となると、
拘留(こうりゅう)〔1日以上30日未満の一定期間、刑事施設に収容〕または、科料(かりょう)〔1,000円以上1万円未満〕
となってしまいます。
更に、人通りの多い公共の場で用を足してしまって≪公然わいせつ≫なんてなってしまったらそれこそ大変なので、殿方はご注意を…
犬のフンや尿の放置の場合は法律違反になる…?
それでは、先ほどは人の場合でしたが、飼っている犬などのフンや尿の場合はどうなのでしょうか…?
≪軽犯罪法 第1条27≫
公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
やはり、このようになっているみたいです。
こちらも同じように、
拘留(こうりゅう)〔1日以上30日未満の一定期間、刑事施設に収容〕または、科料(かりょう)〔1,000円以上1万円未満〕となります。
それ以外にも、
«廃棄物の処理及び清掃に関する法≫や≪自治体の条例≫に反することもあるので、
飼い主の方はワンちゃんのためにもくれぐれもご注意を…