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🔹見知らぬ洗濯物が家に飛んできた…どうしよう?勝手に捨てたら罪なる…?

生活・食物

誰かの洗濯物が家に飛んできた… どうしよう?

 

 

自分の家の敷地に隣家のものらしき洗濯物が落ちているが、

誰のか探すのも、届けに行くのもなんかなぁ…

 

そのまま貰ったり、捨ててしまっても大丈夫…?

 

 

風に飛ばされて飛んできた他人の洗濯物をそのまま自分のもの

〔例えば、雑巾として使ってしまうなどでも〕にしてしまったりすると、

 

占有離脱物横領罪(せんゆうりだつぶつおうりょうざい)になるかもしれません…

 

 

 

※ここからはちょっと難しいのですが、法律などを交えてみていきたいと思います。法律等(青色文字)を見るのが大変でしたら【概要】のみを見ていただけたら幸いです。

 

 

≪刑法254条≫(遺失物等横領)(占有離脱物横領)

 

 

≪刑法254条≫(遺失物等横領)(占有離脱物横領)

遺失物漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料

 

遺失物(いしつぶつ)…占有者の意思によらずにその所持を離れた物。漂流物(ひょうりゅうぶつ)は、これが海や川などの場合。

占有(せんゆう)…自己のためにする意思をもって物を所持すること。

横領(おうりょう)…不法に他人の物を横取りすること。

懲役(ちょうえき)… 刑務所に拘置〔捕まえて一定の場所に留め置く〕して、刑務作業に服させる刑。

もしも、知人に借りていた物を勝手に売ってしまったら…罪になる?

 

【概要】

占有離脱物というのは、占有者の意思によらず離れたもので、

例えば、飛ばされた洗濯物や、誤って配達された郵便物他人が盗んで

乗り捨ててしまった自転車、落とし物など、人の物を自分の物のようにして

しまったとき、占有離脱物横領罪となります。

 

 

正直、干していたものが落ちて汚れてしまった靴下やタオルだったら、

なんて思ってしまうのですが…

 

 

ゴミとして勝手に捨ててしまったら…?

 

 

もしも、この占有離脱物(遺失物)をゴミとして勝手に捨ててしまったら…?

 

 

捨てられてしまった人が、その事に気付き訴えるなどした場合

場合によっては損害賠償なんてこともあるということです。

 

 

それは、物の価値観は人によって違うので、

その人にとってはとても大切な物かもしれないということなのです。

 

 

拾った側としては、面倒なことに巻き込まれた

と思ってしまうかもしれませんが…

 

 

拾ったからには、持ち主が分かったならば届けるなり、

分からないのなら警察に届けるといいのかもしれませんね。

 

 

 

時効は…

 

 

ちなみに時効は…

 

≪刑事訴訟法第250条≫(公訴時効の期間)

長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年

公訴時効(こうそじこう)とは…一定の期間内に訴えられない場合、刑罰権〔刑罰を科する国家の権能〕が消滅すること。

 

【概要】

占有離脱物横領罪は3年で時効となります。

 

 

 

 

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